犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、社会の一員として、地域社会の中で生活を送ることになります。こういった人たちが、再び過ちを犯すことなく、早期に更生できるよう保護司法に基づき、地域社会から選ばれ、法務大臣から委嘱された無給・非常勤の国家公務員が保護司です。
保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実状に通じているという特性を活かし保護観察官と協働して更生保護の仕事に従事しています。具体的には、保護観察を受けている人と接触を保ち、生活状況を把握した上で、立ち直りに必要な指導や家族関係、就学・就職保護観察に当たるほか、本人が刑務所、少年院等から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、帰住先の環境の調整や相談を行っています。
〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜
犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするには、本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず、地域社会の理解と協力が不可欠です。
我が国では、保護司、更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他、更生保護への理解と協力の下、関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。
更生保護の内容には、主なものとして次のようなものがあります。
- 1 保護観察
- 2 応急の救護等及び更生緊急保護
- 3 仮釈放・少年院からの仮退院等
- 4 生活環境の調整
- 5 恩赦
- 6 犯罪予防活動
保護司は、住居地を管轄する保護観察所(全国50箇所に在る)に配属され、地域の保護司組織(保護司会)に所属し、次の仕事を行います。
生活環境調整刑務所・少年院在中
帰住先環境の調整・確認
就職等の相談・確認
面接保護観察期間
月2〜3の面接・相談(往訪・来訪)
生活行動への助言・指導
犯罪予防
地域における更生保護活動について、理解を深めるための啓発活動
社会を明るくする運動での街頭啓発活動など
関係者・関係機関との連絡調整
人権問題・薬物乱用防止・社会福祉事業など必要とされる機関との調整
関係機関への協力・支援
更生保護女性会・BBS・更生保護施設等などへの事業協力・支援
研 修
自己啓発・スキルアップのための研修